ワンポイント著作権Q&A

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ワンポイント著作権

著作物とは何か?
商標とはどう違うのですか?
著作権の侵害や罰則とは? 
無断で利用しても良い場合は?(抜粋)

著作権Q&A よくある質問
個人のホ−ムページに転載する場合は無断でよいでしょうか?
選手の許可や肖像権はどうなるのでしょうか。?
私的(個人)利用とは具体的にどんなことですか?
料金を払って購入した写真は自由に使用して良いでしょうか。
学内の卒業アルバムに作品を使用できますか?
大会のパンフレットに作品を使用したいのですが。
購買した雑誌に載っている写真を市が主催する広報の印刷物に使いたいのですが。

著作権に関するお問い合わせ先

ワンポイント著作権
著作物とは何か?
「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法)
またそれを創作した人が著作者です。
作者がプロアマ、有料無料、関係なく著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後著作者の死後50年まで保護されます。
著作権は放棄できません。例外を除き、無断で使用すれば侵害行為とみなされます。
特許権、意匠権、商標権等との最大の違いは、
事前登録が不要という点です。
商標とはどう違うのですか?

商標とは「文字、図形若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」のことで(簡単にいうとマーク)工業所有権の一つで、他には特許権、実用新案権、意匠権、があります。著作権との最大の違いは工業所有権は申請登録が必要で、商標権を取ったものを登録商標(サービスマークを登録する制度)といいます。

この商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、利益を保護するため、登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができる権利です。

著作権の侵害や罰則とは?

1. 民事上の請求
権利侵害の事実があるときは、以下のような請求をすることができます。
侵害行為の差止請求
損害賠償の請求
不当利得の返還請求
名誉回復などの措置の請求

2. 罰則
著作権侵害は犯罪なので、侵害者を処罰してもらうことができます。ただし、親告罪なので被害者の告訴が必要です。
罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金となっています。
なお、法人などが侵害した場合は、1億円以下の罰金となります。

無断、無料で利用しても良い場合は? (抜粋)参照元は明記しましょう。○(オッケー)×(要連絡)
私的利用

自分自身や家族など限られた範囲内で利用するために著作物を複製することができる。

例>携帯で作品を友人に送りたい
  
記念として作品を自室または部室などに飾りたい

非営利目的の利用 営利を目的とせず、観客から料金をとらない場合は、著作物の上演・演奏などができる。ただし、出演者などは無報酬である必要がある。
例>×県市町村が主催するイベントなどで配付する印刷物は連絡不要でしょうか。
県市町村公官庁関係)で無断でいいのは行政目的の内部資料のみ。事前に御相談下さい。
図書館での複製 法律で定められた図書館に限り、利用者に対し複製物の提供などを行うことができる。
引用 自分の著作物に引用の目的上正当な範囲内で他人の著作物を引用して利用することができる。
教科書への掲載 学校教育の目的上必要と認められる限度で教科書に掲載できる。ただし著作者への通知と著作権者への一定の補償金の支払いが必要。
学校における複製

教育を担任する者及び授業を受ける者は授業の過程で利用するために著作物を複製することができる。ただし、著作権者の利益を不当に害さないこと。

例>×学内の卒業アルバムに作品を連絡不要で使用できますか?
学内で無断、無料で使用出来るのは「教育を目的とした授業内、教室内のみ」です。それ以外の場合は事前に御相談下さい。

試験問題 入学試験や採用試験などの問題として著作物を複製し、又は公衆送信を行うことができる。ただし営利目的のための利用は、著作権者への補償金の支払いが必要。
時事問題の論説の転載 新聞、雑誌に掲載された時事問題に関する論説は、転載禁止の表示がなければ、ほかの新聞、雑誌に掲載したり、放送したりできる。
事件の報道のための利用 名画の盗難事件を報道するためにその絵の写真を新聞にのせるような場合には、著作物を利用できる。
美術作品の所有者による展示

美術の著作物又は写真の著作物などの原作品の所有者は、その作品を展示できる。

例>×料金を払って購入した、または贈呈された写真は自由に使用して良いでしょうか。
依頼主や注文者は料金を払っても贈呈されても著作権は発生しませんし、所有者ではありません。
使用に際しては許諾が必要です。
ネガや原画などの
原作品ごと購入し、著作権の譲渡が契約上明瞭にされている場合は

公開の美術作品の利用 建築物や公園にある銅像などは写真撮影したり、テレビ放送したりすることができる。
展覧会のパンフレットなどへの掲載 展覧会の開催者は、解説、紹介用のパンフレット、小冊子などに、展示する著作物を掲載できる。
著作権Q&A
個人のホームページに転載する場合は無断でよいでしょうか?。
いけません。WEB上の無断転載は公衆送信権の侵害に当たります。差し止め、損害賠償、不当利益の返還、名誉回復など民事上の請求をされることもあるので、著作者の許諾が必要です。
WEB上で転載したい時はこちら
断わりの一報、許諾の申請などを入れ、クレジット表記、参照元を明記、リンクを貼るなどの確認の上転載する必要があります。クレジットを明記しないと悪質または盗用と判断されることもあります。御注意下さい。
選手の許可や肖像権はどうなるのでしょうか。

スポーツ憲章によると「プロ」登録された者以外で、JOC(日本オリンピック委員会)に加盟する競技団体の役員・選手の肖像権はJOCに帰属という解釈だそうです。メディアに登場する場合は、加盟団体の承認の上、ペイは全て団体宛、ということです。事実上、管理運営するのは加盟団体(日本アマチュアボクシング連盟)と考えられます。

報道の自由、表現の自由といった観点で新聞やテレビをはじめとする公共のメディアにおいては、選手の肖像権は「報道」として扱われ問題となりませんね。

仮にプライバシーの問題として捉えても、選手が公式大会に出場するにあたって、大会の様子を公式に写真撮影されることは一般的に予測できますね。

さらに選手にハッキリと解る形で撮影をしており、かつ撮影の際に本人が明白に拒絶しなかったのであれば、自己の肖像の撮影及び公表を許していたものと裁判などでは解されています。当サイトでは問題ないと考えています。

入場無料の大会のパンフレットに作品を使用したいのですが。
印刷業者に利益が発生していれば、商用での無断使用、転載は禁止に当たります。事前に御相談下さい。イラスト化、変型などの改変を行っても、元画が特定出来れば盗用となり、損害賠償の対象になります。
購買した雑誌に載っている写真を市が主催する広報の印刷物に使いたいのですが
市町村(または県、国)が主催=非商用、代金を払ったから使用権がある、だから雑誌から拝借しても構わない、というのは間違いです。無断転載すれば複製権の侵害となりますので著作者の許諾が必要です。
公官庁関係で
無断でいいのは行政目的の内部資料に転載するような場合です。
著作者は社員が撮影した場合(出版社)か外注の場合(写真家)で異なりますので、出版者に確認をとってみるよいと思います。
著作権に関するお問い合わせ先

著作権全般  社団法人著作権情報センター(CRIC)質問窓口:03-5353-6922
〒163-1411 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー11階

写真 日本写真著作権協会(JPCA) 03-3221-6655
〒102-0082 東京都千代田区一番町25 JCIIビル304

美術 社団法人日本美術家連盟 03-3542-2581
〒104-0061 東京都中央区銀座3-10-19 美術家会館

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