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グラフィック展TOPへ ●ダイジェスト ◆コンテンツ(写真)の2次使用(レンタル、カスタマイズ、新規制作)もできますが、媒体、使用目的等によって利用規定が異なります。お気軽に御相談下さい。 |
ワンポイント著作権 ■著作物とは何か? |
| ワンポイント著作権 | ||||||||||||||||||||||||
| ■著作物とは何か? | ||||||||||||||||||||||||
| 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(著作権法) またそれを創作した人が著作者です。 作者がプロアマ、有料無料、関係なく著作物を創作した時点で自動的に権利が発生し、以後著作者の死後50年まで保護されます。著作権は放棄できません。例外を除き、無断で使用すれば侵害行為とみなされます。 特許権、意匠権、商標権等との最大の違いは、事前登録が不要という点です。 |
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| ■商標とはどう違うのですか? | ||||||||||||||||||||||||
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商標とは「文字、図形若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合」のことで(簡単にいうとマーク)工業所有権の一つで、他には特許権、実用新案権、意匠権、があります。著作権との最大の違いは工業所有権は申請登録が必要で、商標権を取ったものを登録商標(サービスマークを登録する制度)といいます。 この商標権は、商標を使用する者の業務上の信用を維持し、利益を保護するため、登録商標の使用を独占し、さらには他人によるその類似範囲の使用を排除することができる権利です。 |
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| ■著作権の侵害や罰則とは? | ||||||||||||||||||||||||
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1. 民事上の請求 2. 罰則 |
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| ■無断、無料で利用しても良い場合は? (抜粋)参照元は明記しましょう。○(オッケー)×(要連絡) | ||||||||||||||||||||||||
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| 著作権Q&A | ||||||||||||||||||||||||
| ■個人のホームページに転載する場合は無断でよいでしょうか?。 | ||||||||||||||||||||||||
| いけません。WEB上の無断転載は公衆送信権の侵害に当たります。差し止め、損害賠償、不当利益の返還、名誉回復など民事上の請求をされることもあるので、著作者の許諾が必要です。 WEB上で転載したい時はこちら 断わりの一報、許諾の申請などを入れ、クレジット表記、参照元を明記、リンクを貼るなどの確認の上転載する必要があります。クレジットを明記しないと悪質または盗用と判断されることもあります。御注意下さい。 |
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| ■選手の許可や肖像権はどうなるのでしょうか。 | ||||||||||||||||||||||||
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スポーツ憲章によると「プロ」登録された者以外で、JOC(日本オリンピック委員会)に加盟する競技団体の役員・選手の肖像権はJOCに帰属という解釈だそうです。メディアに登場する場合は、加盟団体の承認の上、ペイは全て団体宛、ということです。事実上、管理運営するのは加盟団体(日本アマチュアボクシング連盟)と考えられます。 報道の自由、表現の自由といった観点で新聞やテレビをはじめとする公共のメディアにおいては、選手の肖像権は「報道」として扱われ問題となりませんね。 さらに選手にハッキリと解る形で撮影をしており、かつ撮影の際に本人が明白に拒絶しなかったのであれば、自己の肖像の撮影及び公表を許していたものと裁判などでは解されています。当サイトでは問題ないと考えています。 |
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| ■入場無料の大会のパンフレットに作品を使用したいのですが。 | ||||||||||||||||||||||||
| 印刷業者に利益が発生していれば、商用での無断使用、転載は禁止に当たります。事前に御相談下さい。イラスト化、変型などの改変を行っても、元画が特定出来れば盗用となり、損害賠償の対象になります。 | ||||||||||||||||||||||||
| ■購買した雑誌に載っている写真を市が主催する広報の印刷物に使いたいのですが。 | ||||||||||||||||||||||||
| 市町村(または県、国)が主催=非商用、代金を払ったから使用権がある、だから雑誌から拝借しても構わない、というのは間違いです。無断転載すれば複製権の侵害となりますので著作者の許諾が必要です。 公官庁関係で無断でいいのは行政目的の内部資料に転載するような場合です。 著作者は社員が撮影した場合(出版社)か外注の場合(写真家)で異なりますので、出版者に確認をとってみるよいと思います。 |
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| 著作権に関するお問い合わせ先 | ||||||||||||||||||||||||
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著作権全般 社団法人著作権情報センター(CRIC)質問窓口:03-5353-6922 写真 日本写真著作権協会(JPCA) 03-3221-6655 美術 社団法人日本美術家連盟 03-3542-2581 |
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