広告資料:スポーツ憲章 
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特にアマチュアスポーツ選手を広告に起用する場合は、制作者サイドが以下の資料を注意しておりますので御安心していただけると思います。

この憲章は、財団法人日本体育協会(以下「本会」という。)の目的とするアマチュア・スポーツ発展のための精神を基調とし、これに基づく本会加盟団体の使命及び本会の加盟競技団体における競技者規程等を定めるための基準を示したものである。


第1条 スポーツの意義と目的  
スポーツは、人々が楽しみ、よりよく生きるために、自ら行う自由な身体活動である。さわやかな環境の中で行われるスポーツは、豊かな生活と文化の向上に役立つものとなろう。  スポーツをする人は、美しいスポーツマンシップが生まれることを求め、健康な身体をはぐくむことを目的とする。


第2条 アマチュア・スポーツマンのあり方  
○ スポーツを愛し、楽しむために、自発的に行う。  
○ 競技規則はもとより、自らの属する団体の規則を遵守し、フェアプレーに終始する。  
○ 常に相手を尊重しつつ、自己の最善を尽くす。  
○ スポーツを行うことによって、自ら物質的利益を求めない  
○ スポーツによって得た名声を、自ら利用しない



第3条 加盟団体の使命  
本会加盟団体は、この憲章の趣旨を体して、アマチュア・スポーツの健全な普及・発展をはからなければならない。




第4条 憲章の適用  
この憲章は、本会加盟団体に対して蒙用されるものである。なお、本会の加盟競技団体の登録競技者に対する規程は、当該団体がその責任において設けるものとする。



第5条 競技者規程の制定  
本会の加盟団体は、この憲章に基づき独自の競技者規程を制定するとともに、その規程を本会に届け出なければならない。



第6条 加盟団体の役員  
本会加盟団体の役員は、常に品位と名誉を重んじ、競技者の規範となるよう行動しなければならない。 〈競技者規程作成のためのガイドライン〉

1 本会の加盟競技団体は、アマチュア登録競技者の保護と支援の責任をもつ立場にあることから、この憲章の趣旨を体し、次の条項に準じ競技者規程を制定するものとする。又、国際競技連盟に所属する競技団体は、その当該国際競技連盟の規則に準拠し、競技者規程を制定するものとする。

2 本会の加盟競技団体は、次の者をアマチュア競技者として登録できない。  
(a)いずれかの競技かを問わず、プロ選手又はプロ・コーチとして登録されている者、又は契約している者。  
(b)所属競技団体の事前了承なく競技会参加準備又は参加のために、物質的便宜を受けた者。  
(c)自らが、自分の氏名、写真又は競技実績を広告に使うことを許した者。ただし、当該競技団体の承認を得ればこの限りではない。これに伴う支払いはすべて競技団体宛であり、競技者本人であってはならない。  
(d)本会又は所属競技団体が禁止した競技会に参加した者。  
(e)競技に際して、特にドーピング又は暴力行為などによりフェアプレーの精神に明らかに違反した者。  
(f )この憲章に違反し、競技者として著しく品位又は名誉を傷つけた者

参考資料:財団法人日本体育協会

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